近代中小企業3月号に寄稿しました。

近代中小企業3月号に寄稿しました。

記事の内容は、

「パワハラ行為6類型に該当しなければ良いのか?」といった視点で

私なりの考えを述べさせて頂いております。

令和2年1月15日、パワハラ防止の指針が公開され、パワハラ行為6類型の「該当すると考えられる例」・「該当しないと考えられる例」が示されました。

これによりパワハラ行為がより具体的に示されました。

パワハラの相談があった場合、まずは指針に合わせて6類型に該当するか否かで判断することとなるかと思います。

仮に6類型の具体例に照らし合わせ、パワハラ行為とは認められなかったとしても、
「6類型に該当していないからOK」で済ませては、真の解決に繋がらないと思います。

私はパワハラ行為は結果論であって、パワハラ行為に至るまでの行動(言動)のほうを重視しなければならないと考えております。

そのあたりの内容を記事にしております。

記事はこちらです。

投稿者プロフィール

志田 淳
志田 淳研修講師・社会保険労務士
「企業はヒトが作る」
「人材の定着には組織風土の活性化は欠かせない」
そして
「楽しく仕事をする人材が増えれば、会社の業績は伸び、離職率は低下する」
という考えから、「楽しみながらきちんと学べる」ユニークな社内研修を実施。その内容からリピートが多いのも特徴。
役所、民間企業で多くの研修実績あり。

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